塩谷町議会 2021-09-06 09月06日-02号
次に、2点目の学校健診についてでありますが、健診の項目は学校保健安全法施行規則第2章第2節第6条によって、身長及び体重、視力及び聴力、歯及び口腔の疾病及び異常の有無、栄養状態、脊椎及び胸部の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態、眼・耳鼻咽喉疾病及び皮膚疾患の有無、結核、心臓、尿、その他の疾病及び異常の有無などの11項目について実施することになっております。
次に、2点目の学校健診についてでありますが、健診の項目は学校保健安全法施行規則第2章第2節第6条によって、身長及び体重、視力及び聴力、歯及び口腔の疾病及び異常の有無、栄養状態、脊椎及び胸部の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態、眼・耳鼻咽喉疾病及び皮膚疾患の有無、結核、心臓、尿、その他の疾病及び異常の有無などの11項目について実施することになっております。
学校が行うと定められている診療項目には、目の疾病及び耳鼻咽喉疾病など、専門医が診断することが望ましいとあります。 私は、2007年9月定例会におきまして、市内の小中学校における学校検診は不統一の状況にあり、眼科、耳鼻科医不在の地域では専門医の検診が行われていないという問題点を指摘し、改善を求めた経緯があります。そこで、前回指摘してからもう4年半がたちます。